FX口座開設後とプロ投資家(特定投資家)
2007年に施行された金融商品取引法によって、投資家は特定投資家と一般投資家に区分されることになった。
特定投資家に認定されると契約締結前の書面交付義務などの適用が除外されることになる。
上場企業、機関投資家、地方公共団体、預金保険機構、資本金5億円以上の株式会社、外国法人などの法人がこれに該当する(一般投資家を選択することも可能である)。
そのほか、個人投資家でも総資産額3億円以上で取引経験が1年以上あるなどの一定の条件を満たしている場合は特定投資家を選択することができる。
これらの申し出はFX口座開設など契約ごとに「プロ」「アマ」選択がする仕組みとなっている。
特定投資家に対しては業者は一般投資家としての取り扱いを求める申し出ができることを告知することになっている。
また一般投資家として取り扱いを開始した場合は、1年の期限経過後、最初に契約の申し出があった場合、更新以外は特定投資家として取り扱われることを通達する義務がある。
中小法人においては一般投資家として区分けされるが、申し出によって特定投資家として取り扱いを受けることができる。
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