FX口座開設と悪徳業者
2005年、市場において多発する金融トラブルを抑止する目的で金融先物取引法が改正された。
FX口座開設を取り扱う業者は金融庁の監督下におかれ、登録制となった。
また勧誘方法についても規制が敷かれ、しつような勧誘が禁止された。
多くの業者が説明不足だったリスク・手数料などについてもちらし・広告に表記が義務付けられることになった。
業者によっては契約そのものをあいまいにすることでクーリングオフを回避し、不徳の利を得るという被害も多発したため、契約書や取引履歴、受領書などの書面の交付も義務付けられた。
早期契約を迫ることによって不当な契約を結ばれるケースも多発したためである。
このような規制によって市場にはびこる悪質業者が取り締まられることとなった。
その背景には外国為替証拠金取引(FX)は勧誘する相手や手法によっては悪徳商法になりやすい取引であり、悪質業者による被害が警察や国民生活センター、消費者センターに絶え間なく報告され、弁護士に相談するという人が後を絶たなかったことがあげられる。
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